児童扶養手当を受けたい【窓口】児童担当課 内容:父と生計を同じくしていない児童の母や母にかわってその児童を養育している者、また父がいても父に次の障害がある場合に受けられる手当てです。・おおむね身体障害者手帳1 級及び2 級の一部、おおむね療育手帳A、同等の障がいと認められる方 月額 児童1 人 41,720 円~ 9,850 円、児童2人 46,720 円~14,850 円、以下1人増すごとに3,000 円加算、支給月 4・8・12月、ただし所得により支給金額が変わります。 対象者:・父と生計をともにできない児童を養育している母、又は母に代わって児童を養育している世帯の主たる生計者。 ・次のいずれかの障がいを有する父のいる児童を監護する母、又は母に代わって児童を養育している世帯の主たる生計者・おおむね身体障害者手帳1 級及び2 級の一部、おおむね療育手帳A、同等の障がいと認められる方 受けられない方:・所得が一定額以上ある方・施設入所者・児童が、父の受けている公的年金の加算対象となっているとき 窓口: 児童担当課
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