障害年金の申請をしたい
内容:20歳以上で規定以上の障害者手帳の取得者で、過去に国民年金や厚生及び共済年金の掛け金を支払っている方は障害者年金を受給することができます。
対象者:
・身体障害者手帳保持者
・療育手帳保持者
・精神障害の診断書をお持ちの方
注意)
1.病院にかかった初診日などの証明、医師の診断書が必要なため、まずは奈良保険事務所の窓口までご相談ください。
2.手帳の等級と年金の等級とは異なります。
3.手帳をお持ちでも、年金の支給対象になるのは、重度の障害、もしくはそれに該当する方のみになります。
NPO法人地域活動支援センターぷろぼの ・奈良県生駒市西菜畑町1521番 〒630-0264 TEL/FAX 0743-75-3177 ・奈良県奈良市右京1丁目2番地 第2平城ショッピングセンター内 〒631-0805 TEL/FAX 0742-72-2207 E-mail: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい 「Probono」とは、ラテン語で”公共””公益””よき社会”という意味です。