自立支援法の福祉サービスについて内容:18年4月より、自立支援法による福祉サービスが始まりました。(以前からのサービスは5年間をかけて新サービスに移行することになっていますので、現在まだ利用できるものもあります。) 自立支援法のサービスには居宅(訪問)サービス、日中活動のサービス、居住系のサービスがあります。利用するには下記窓口に申請が必要です。 窓口:障がい福祉担当課(奈良市は精神障害者は保健所です) 相談窓口:市町村委託相談支援事業者(上記窓口で一覧をもらうか、下記ホームページからも検索できます) 難病患者の方への生活支援:難病をお持ちの在宅で生活をしておられる方で、介護保険や自立支援法の対象とならない方のために、ホームヘルプサービス、ショートステイ、日常生活用具の給付を受けられる制度があります。 難病患者等居宅生活支援事業: 対象者:・日常生活に支障のある難病121疾患及び関節リュウマチの方・病状が安定して在宅で生活している方
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